「死後事務委任契約」って何?遺言だけでは足りない理由

死後事務委任契約とは-遺言書だけでは足りない手続きを解説するイメージ画像 制度・手続き解説

「死後事務委任契約」って何? 遺言だけでは足りない理由

「遺言書があれば、もう安心ですよね?」

そうご質問いただくことがよくあります。実は、遺言書だけではカバーできない部分があります。今日はその隙間を埋める「死後事務委任契約」についてお話しします。

相続・遺言・終活でお悩みの方へ

「自分の場合はどうなる?」を
LINEで気軽にご相談いただけます

相続の手続きや遺言、これからの備えについて、
「何から始めればいいかわからない」という段階でも大丈夫です。

LINEで相談する

ご相談内容がまとまっていなくてもお気軽にご連絡ください

遺言書でカバーできないこと

遺言書は、主に「誰に、どの財産を、どう渡すか」を決めるための書類です。ところが、人が亡くなった後には、財産の分配以外にもたくさんの手続きが発生します。

  • 病院・介護施設への支払い
  • 葬儀・納骨の手配
  • 自宅の片付け、遺品整理
  • 電気・ガス・水道、携帯電話などの解約
  • 年金・保険の手続き
  • ペットの引き取り先の手配




これらは遺言書の効力が及ぶ範囲ではありません。相続人が対応することが多いのですが、相続人がいない方、疎遠な方、あるいは「子どもに迷惑をかけたくない」という方にとっては、大きな不安の種になります。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、こうした「亡くなった後の事務手続き」を、生前のうちに信頼できる人(または専門職)に依頼しておく契約です。ご本人が亡くなった後、契約で定めた内容に沿って、受任者が各種の手続きを進めます。
任意後見契約が「生きている間の財産管理・身上監護」を担うのに対し、死後事務委任契約は「亡くなった後」を担う、いわば続きの備えです。おひとりで暮らす方や、お子さんに障害があり将来の手続きを託せる相手が限られる方にとって、特に重要な役割を果たします。
どんな方に向いているか

おひとりで暮らしている、または将来そうなる可能性がある方
障害のあるお子さんの「親なきあと」を考えているご家族
頼れる親族が近くにいない、または関係が疎遠な方
「自分の葬儀やお墓のことは、自分の意思で決めておきたい」という方

まずはご相談から
死後事務委任契約は、任意後見契約や遺言書とあわせて設計することで、より安心につながります。何から準備すればよいか分からない、という段階でも構いません。
ご相談は当事務所へ、お気軽にお問い合わ\\せください。

藤沢市・湘南エリアで相続にお悩みの方へ

相続・遺言・終活のお悩みを 一緒に整理しませんか?

おもいつむぐ行政書士事務所では、 藤沢市を中心に、相続・遺言・任意後見・終活についてのご相談 を承っています。

4つの視点から、ご本人とご家族のこれからを考えます

医療 介護 お金 法律

薬剤師・ケアマネジャー・FP・行政書士としての
知識と経験を活かしてサポートします。

こんな段階でもお気軽にご相談ください

  • 相続について、何から相談すればいいかわからない
  • 親に終活の話をしたい
  • 認知症になる前に何か準備した方がいい?
  • 自分は遺言書を作るべきかわからない
初回30分のご相談は無料です
LINEで無料相談する

ご相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。
まずはお気軽にご連絡ください。

コメント