遺言書は「財産持ちのため」のものではない

「遺言書なんて、資産家が書くものでしょう」
行政書士として相続のご相談をお受けしていると、
本当によく聞く言葉です。
しかし実際に相続の現場に立ち会うと、
この考え方こそが多くのご家族を苦しめる原因になっていると痛感します。
遺言書がないと何が起きるのか。
それは「相続人全員で、財産の分け方をゼロから話し合う」という、
想像以上に重い手続き――
遺産分割協議
が待っています。
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遺産分割協議とは、こんなに大変な手続きです↓
① まず「相続人が誰か」を確定するだけで一苦労
遺言書がない場合、相続手続きの第一歩は「亡くなった方の戸籍を、生まれてから亡くなるまで、すべて集める」ことです。
本籍地を転々とされていた方の場合、複数の市区町村役場に請求を出す必要があり、郵送でのやり取りだけで数週間かかることも珍しくありません。しかも近年始まった戸籍の広域交付制度も、専門家が代理で取得することはできず、ご家族ご自身で窓口に行っていただく必要があります。
「相続人が誰なのか」を確定させる作業だけで、早くて1ヶ月、長ければ数ヶ月かかることもあるのです。
② 相続人「全員」の合意がなければ、何も進まない
遺産分割協議で最も大変なのはここです。
相続人が一人でも欠けたまま、あるいは一人でも反対したまま、協議は成立しません。
- 疎遠になっていた兄弟姉妹と、何十年ぶりかに連絡を取らなければならない 遠方や海外に住んでいる相続人がいて、書類のやり取りだけで何ヶ月もかかる
- 「実家は自分が管理してきたのだから多くもらって当然」「介護は自分がしたのに」といった感情的な対立が生まれる
- 一人でも認知症などで判断能力が低下していると、成年後見人を立てる手続きが別途必要になる
「仲の良い家族」だったはずが、遺産分割協議をきっかけに関係がこじれてしまうケースを、私は何度も見てきました。
お金が絡むと、これまで表に出なかった不公平感や過去のわだかまりが噴き出してしまうのです( ;∀;)
③ 財産の種類が増えるほど、協議は複雑化する
実際に私が担当させていただいたご相談では、不動産に加えて銀行口座が5つ、さらに著作権(著作財産権)という特殊な財産まで含まれるケースがありました。
- 不動産は固定資産税評価証明書などで評価額を確認する必要がある
- 預金は口座ごとに「亡くなった日時点の残高証明書」を金融機関から取り寄せる
- 著作権のような無形の財産も、相続財産である以上、誰が承継するかを明記しなければならない
財産の種類・数が多いほど、必要書類も、相続人間で調整すべき論点も増えていきます。
「うちは大した財産もないから」と思っていても、いざ蓋を開けてみると、不動産・預貯金・保険・場合によっては事業用資産など、想像より多くの財産が見つかることは珍しくありません。
④ 協議がまとまらなければ、家庭裁判所での「調停」「審判」へ
有効な遺言書が一つあるだけで、状況は大きく変わります。
- 遺産分割協議そのものが原則不要になる(遺言の内容通りに手続きを進められる)
- 「誰に何を渡すか」が明確なので、相続人間の感情的な対立が起きにくい
- 手続きにかかる時間が大幅に短縮される
- 遺言者ご自身の意思が反映されるので、「本人ならどうしてほしかったか」を家族が推測して悩む必要がない
もちろん、遺言書さえあれば万事解決というわけではありません。遺留分(一定の相続人に保障された最低限の取り分)への配慮や、予備的遺言(万一、遺言で指定した相手が先に亡くなっていた場合の備え)など、専門的な視点で作り込むべきポイントは多くあります。
だからこそ、自己流で書いた遺言書が無効になってしまったり、かえって紛争のもとになってしまったりするケースもあるのです。
「まだ早い」ではなく「今だからこそ」
遺言書は、判断能力がしっかりしている「今」だからこそ、ご自身の意思をきちんと形にできるものです。認知症などで判断能力が低下してしまうと、そもそも有効な遺言書を作成すること自体が難しくなってしまいます。
遺産分割協議の大変さは、実際に経験してみないとなかなか実感しにくいものです。だからこそ、「うちは家族仲がいいから」「財産なんてそんなにないから」という油断が、結果的にご家族に大きな負担を残してしまうことがあります。
遺言書は、財産を遺す方から、遺されるご家族への最後の思いやりです。医療・介護・お金・法律、それぞれの視点を持つ専門家として、皆さまが「その時」に困らないための遺言書作成を、丁寧にサポートいたします。
遺言書の作成や、相続に関するご相談は、おもいつむぐ行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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