
「iDeCoやNISAで運用していたお金は、自分が死んだらどうなるんだろう」
老後資金づくりのためにiDeCoやNISAを始める方が増えていますが、実は「亡くなったときの扱い」を意外と知らずに運用している方が多いです。今日は、この2つの制度、亡くなったときの税制面の違いを整理してみます。
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iDeCoの場合
死亡一時金として「みなし相続財産」に
iDeCoに加入していた方が亡くなると、運用していた金融商品はすべて売却されて現金化され、遺族は「死亡一時金」として一括で受け取ることになります。年金形式や、商品をそのまま引き継ぐことはできません。
税制上のポイントは次の通りです。
- 死亡一時金は、生命保険金や死亡退職金と同じ「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象になります。
- ただし「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えます。例えば法定相続人が配偶者と子2人の3人なら、1,500万円まで非課税です。
- 死亡一時金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議の対象にはならず、受取人がその全額をそのまま受け取れます
iDeCoは「請求のタイミング」がとても重要
見落とされがちですが、iDeCoの死亡一時金には請求期限があり、そのタイミングによって税金の扱いがガラッと変わります。
| 請求のタイミング | 税金の扱い |
| 死亡から3年以内 | みなし相続財産(相続税・非課税枠あり) |
| 死亡から3年超〜5年以内 | 受け取った遺族の一時所得(所得税の対象、非課税枠なし) |
| 死亡から5年超 | 相続財産として扱われるが非課税枠は使えず、相続放棄をすると受け取れない。さらに未請求のまま放置すると供託されてしまう |
つまり、なるべく早く(3年以内に)請求することが、税制上もっとも有利ということです。受取人をあらかじめ指定しておくことも、スムーズな手続きのために大切です。
NISA:非課税は「死亡した時点」で終了する
一方のNISAは、iDeCoとはかなり違う扱いになります。
まず大前提として、NISA口座の非課税メリットは、名義人が亡くなった時点で終了します。「NISAだから相続税もかからない」と誤解されがちですが、NISAの非課税はあくまで所得税・住民税の話であって、相続税とは別物なんです!!!
具体的な扱い↓
◎NISA口座は相続で引き継ぐことができず、死亡日をもって口座自体が終了します
◎亡くなった日までに発生していた運用益は非課税**のままですが、死亡届を提出した後に生じる配当金・値上がり益は課税対象になります。
◎資産は、いったん同じ金融機関の相続人の課税口座(特定口座・一般口座)に移管されます。
◎相続後にその資産を売却する際の取得費は、通常の相続財産と違って「亡くなった日の時価」が基準になります(本来の取得費を引き継がない、という点が特徴的なルールです)
(通常の相続財産は。被相続人が実際に購入した日、実際に購入した価格が資産の課税対象)
◎もちろん、NISA口座内の資産も相続税の課税対象にはなります(亡くなった日の評価額で計算)
◎なお、相続後に売却して利益が出た場合、その利益にかかる所得税を計算する際に、支払った相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」は、NISA資産にも使うことができます。
まとめ: iDeCoとNISA、扱いはこんなに違う
| ideco | NISA | |
| 相続税の非課税枠 | あり500万×法定相続人数 | なし |
| 請求、手続きの期限 | 死亡から3年以内が有利 | 特に期限はないが早めの届け出が望ましい |
| 引き継ぎ方 | 現金化して死亡一時金として受給 | 課税鋼材に資産のまま移管 |
| 引き継ぎ方遺産分割協議の対象 | 対象外(受取人財産の固有の財産) | 対象(通常の相続財産) |
同じ「老後資金の積み立て」でも、iDeCoは生命保険に近い扱い、NISAは通常の金融資産に近い扱いになる、というのが大きな違いです。
ご自身の資産の中でiDeCoとNISA、どちらにどれくらい配分するかは、老後の受け取りやすさだけでなく、こうした「亡くなったときにどう遺るか」という視点も含めて考えていただくと、より安心な資産形成につながります。具体的な相続税額のシミュレーションは、税理士に確認することをおすすめします。
おもいつむぐ行政書士事務所では、遺言や相続に関わるご相談の中で、こうした金融資産の引き継ぎについてのご案内も行っております。
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