iDeCoとNISA、亡くなったときの相続税はどうなる?

制度・手続き解説

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「iDeCoやNISAで運用していたお金は、自分が死んだらどうなるんだろう」

老後資金づくりのためにiDeCoやNISAを始める方が増えていますが、実は「亡くなったときの扱い」を意外と知らずに運用している方が多いです。今日は、この2つの制度、亡くなったときの税制面の違いを整理してみます。

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iDeCoの場合

死亡一時金として「みなし相続財産」に

iDeCoに加入していた方が亡くなると、運用していた金融商品はすべて売却されて現金化され、遺族は「死亡一時金」として一括で受け取ることになります。年金形式や、商品をそのまま引き継ぐことはできません。

税制上のポイントは次の通りです。

  • 死亡一時金は、生命保険金や死亡退職金と同じ「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象になります。
  • ただし「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えます。例えば法定相続人が配偶者と子2人の3人なら、1,500万円まで非課税です。
  • 死亡一時金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議の対象にはならず、受取人がその全額をそのまま受け取れます
iDeCoは「請求のタイミング」がとても重要

見落とされがちですが、iDeCoの死亡一時金には請求期限があり、そのタイミングによって税金の扱いがガラッと変わります。

請求のタイミング税金の扱い
死亡から3年以内みなし相続財産(相続税・非課税枠あり)
死亡から3年超〜5年以内受け取った遺族の一時所得(所得税の対象、非課税枠なし)
死亡から5年超相続財産として扱われるが非課税枠は使えず、相続放棄をすると受け取れない。さらに未請求のまま放置すると供託されてしまう

つまり、なるべく早く(3年以内に)請求することが、税制上もっとも有利ということです。受取人をあらかじめ指定しておくことも、スムーズな手続きのために大切です。

NISA:非課税は「死亡した時点」で終了する

一方のNISAは、iDeCoとはかなり違う扱いになります。

まず大前提として、NISA口座の非課税メリットは、名義人が亡くなった時点で終了します。「NISAだから相続税もかからない」と誤解されがちですが、NISAの非課税はあくまで所得税・住民税の話であって、相続税とは別物なんで!!!

具体的な扱い↓

◎NISA口座は相続で引き継ぐことができず、死亡日をもって口座自体が終了します
◎亡くなった日までに発生していた運用益は非課税**のままですが、死亡届を提出した後に生じる配当金・値上がり益は課税対象になります。

◎資産は、いったん同じ金融機関の相続人の課税口座(特定口座・一般口座)に移管されます。

◎相続後にその資産を売却する際の取得費は、通常の相続財産と違って「亡くなった日の時価」が基準になります(本来の取得費を引き継がない、という点が特徴的なルールです)

(通常の相続財産は。被相続人が実際に購入した日、実際に購入した価格が資産の課税対象)

◎もちろん、NISA口座内の資産も相続税の課税対象にはなります(亡くなった日の評価額で計算)

なお、相続後に売却して利益が出た場合、その利益にかかる所得税を計算する際に、支払った相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」は、NISA資産にも使うことができます。

まとめ: iDeCoとNISA、扱いはこんなに違う

idecoNISA
相続税の非課税枠あり500万×法定相続人数なし
請求、手続きの期限死亡から3年以内が有利特に期限はないが早めの届け出が望ましい
引き継ぎ方現金化して死亡一時金として受給課税鋼材に資産のまま移管
引き継ぎ方遺産分割協議の対象対象外(受取人財産の固有の財産)対象(通常の相続財産)


同じ「老後資金の積み立て」でも、iDeCoは生命保険に近い扱い、NISAは通常の金融資産に近い扱いになる、というのが大きな違いです。

ご自身の資産の中でiDeCoとNISA、どちらにどれくらい配分するかは、老後の受け取りやすさだけでなく、こうした「亡くなったときにどう遺るか」という視点も含めて考えていただくと、より安心な資産形成につながります。具体的な相続税額のシミュレーションは、税理士に確認することをおすすめします。

おもいつむぐ行政書士事務所では、遺言や相続に関わるご相談の中で、こうした金融資産の引き継ぎについてのご案内も行っております。

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