相続のご相談をしていると
「これって相続できるんですか?」という質問によく出会います。
実は、亡くなった方の権利のすべてが相続人に引き継がれるわけではありません。
今回は、その例外にあたる「一身専属権」について、実際の判例も交えながらお話しします。
一身専属権とは
民法896条には、こう定められています。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
つまり原則は「財産も借金も、権利も義務も、全部まとめて引き継ぐ」なのですが、
ただし書きとして「本人だけのものは別」という例外が置かれているんです。
これが「一身専属権」です。
一身専属権とは・・・
その人だけの人格や信頼関係、資格などと強く結びついているため、他の人(相続人)が代わりに持ったり、行使したりするのがふさわしくない権利のことを指します。
一身専属権にあたる例
法律や実務上、一身専属権とされているものには、たとえばこんなものがあります。
扶養請求権:扶養が必要かどうかは本人の状況次第で決まるもので、権利だけを切り離して相続させる性質のものではありません。
委任契約における委任者・受任者の地位:個人的な信頼関係があってこそ成り立つ契約なので、当事者の死亡で終了するのが原則です。
使用貸借の借主の地位:これも「その人だから貸した」という、個人的な関係に基づくものだからです。
代理権:本人と代理人の個人的な信頼関係に基づくため、当事者の死亡によって消滅します
こうしたものは、亡くなった方が持っていた権利であっても、相続人には引き継がれません。
判例で見る「一身専属権」のむずかしさ:慰謝料請求権のケース
一身専属権かどうかの判断は、実はそう単純ではありません。
それがよく分かるのが、「慰謝料請求権」をめぐる判例の移り変わりです。
かつて、大審院(今の最高裁にあたる、戦前の裁判所)は、慰謝料請求権について「本人が生前に『請求する』という意思を表明していた場合に限り、相続の対象になる」という考え方を取っていました。
つまり、意思表示をしないまま亡くなってしまうと、慰謝料を求める権利も一緒に消えてしまう、という扱いだったのです。
ところが、最高裁判所大法廷は昭和42年11月1日の判決で、この考え方を大きく転換しました。交通事故で負傷し、まもなく亡くなった方の遺族が、加害者側に慰謝料を求めた事件です。
最高裁は、精神的な苦痛に対する慰謝料請求権は、被害を受けた瞬間に当然発生するものであり、本人が「請求する」という意思表示をしていたかどうかに関わらず、死亡と同時に相続人に引き継がれる、と判断しました。
この判決によって、慰謝料請求権は「本人だけの一身専属的な権利」という位置づけから、「通常の財産権と同様に相続される権利」という扱いに変わったのです。
なぜこの判例が大切なのか
この判例が示しているのは、「一身専属権かどうか」は、条文だけを見て機械的に決まるものではなく、その権利の性質をどう捉えるかによって、時代とともに変化しうるということです。
相続のご相談で「これって相続の対象になりますか?」と聞かれたとき、単純に「はい/いいえ」で終わらせられないケースが実際にあるのは、こうした背景があるからなんです。
まとめ一身専属権とは、本人の人格や信頼関係と強く結びついた、相続の対象にならない権利のこと(民法896条ただし書き)
扶養請求権、委任契約上の地位、代理権などが典型例
慰謝料請求権は、かつては一身専属権として扱われていたが、最高裁大法廷昭和42年11月1日判決によって、相続の対象になると判断が変わった
一身専属権にあたるかどうかは、条文だけでなく判例の積み重ねで判断されている
相続の場面では、「財産」と一口に言っても、何が引き継がれて何が引き継がれないのか、専門的な判断が必要になることがあります。気になる点があれば、お気軽にご相談ください。
おもいつむぐ行政書士事務所では、相続に関するご相談を承っております。何が相続財産にあたるのか分かりにくい場合も、丁寧にご説明いたします。



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